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先週の研修ウィークに受講した『ちきゅう住宅審査員・検査員』の講習会を受講しながら、ちょっと気になることがあったので一言書かせていただきます。
住宅瑕疵担保履行法という法律が、今年の5月に制定されました。
(瑕疵(かし)って解りますか?瑕疵とは、あるべき品質や性能が欠如していること。欠陥と考えれば解りやすいかな。)
この法律の中味はというと『平成21年秋から10年保証のための保証金の供託、または保険への加入が義務化になる。』というものです。
えっ!って思いませんか?・・・品確法が制定されたのが2000年4月です。その品確法というのが、“工務店・住宅メーカー・分譲住宅会社などの住宅供給者が、新築住宅の瑕疵保証を10年間にわたり行うことを義務づける法律”なのです。義務付けをしながら、今まで何の手当もしてない業者を放っておいたの?と私はビックリしたのです。
講義の中で、色々な事例が出てきて今更ながらに驚きました。
結論としては『10年の保証をします。』といって、会社が潰れたらお終り。泣くのはお客様という事例が意外にも多いからこの法律が出てきたのだと理解できました。
勿論、単に保険に入れば良いというのではなく、国交省の指定を受けた保険でなければならないところが、この法律のミソの部分ですね。・・・・・小さい保険会社で保証の能力が無ければ、これまた絵に描いた餅な訳ですから・・・・
いずれにしても、現時点で、地盤保証や住宅性能保証(10年保証)の保険さえ入ってない会社は論外だと思うのです。【責任を持って・・・】の責任を、具体的に対処もしないで語るなんて・・・・
ちゃんと住宅の契約の前には、どこのなんという保険に入っているのか、建築する会社に確かめてくださいね。保険料もケチっちゃ駄目ですよ!!
保険は、お客様にとっても私たちにとっても、とても大事なものなのですから。
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