コラム

 

 

改修工事をした場合の所得税額の特別控除について

2009年 4月2日

平成21年度住宅税制改正で皆さんがもうご存知なのは、≪住宅ローン減税の延長・拡充等≫だと思いますが、改修工事での減税もかなりのもんですよ。

  少し説明をしますと、『既存住宅に係る特定の改修工事をした場合の所得税額の特別控除の創設(投資型減税)』があります。

【省エネ改修】や【バリアフリー改修】がこれにあたります。

例えば【省エネ改修】の場合をみてみると・・・・
  
「居住者が、家屋について一定の省エネ改修工事を行った場合に、省エネ改修工事の費用の額と当該省エネ改修工事に係る標準的な工事費用相当額のいずれか少ない金額(200 万円(太陽光発電装置を設置する場合は、300 万円)を限度)の10%に相当る金額をその年分の所得税額から控除する。」というものです。

【バリアフリー改修】も同様に「バリアフリー改修工事の費用の額と当該バリアフリー改修工事に係る標準的な工事費用相当額のいずれか少ない金額(200万円を限度)の10%に相当する金額をその年分の所得税額から控除する。」となっています。

世の中がみんな元気のない時に、せっかく工事を計画なさっているのです。これは、貴方にとっては、ある意味チャンスなのです。

 

折角の減税なのですから、バッチリ有効に活用しましょうね。

参考:(社)住団連  http://www.judanren.or.jp/index.html
平成21年度住宅税制改正について

 

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