コラム

 

 

「長期使用製品安全点検・表示制度」についてのお知らせ

2009年 6月12日

~注:平成21年4月1日以降に製造・輸入された製品が対象!!~

いろんな改正が目白押しの年度始め・・・ちょっと皆さんが気づいてないかもしれない項目に注目してみます。


  実は、平成21年4月1日から、屋内式ガス瞬間湯沸器など、ガス、石油、電気を使用する設置式の9品目が対象の「長期使用製品安全点検・表示制度」が始まっています。

 

「表示制度 」というと、住宅性能表示制度をすぐに考えられると思いますが、そればかりではないのです。

「長期使用製品安全点検・表示制度」 を少し説明します。

 

 長い間使用を続けていると、経年劣化により、火災や死亡事故などを起こすおそれがある、前に述べた、屋内式ガス瞬間湯沸器など、ガス、石油、電気を使用する設置式の9品目については、これらの製品を安全に使い続けるために、長期使用製品安全点検制度(点検制度)が設けられました。

 

また、その他にも、扇風機や洗濯機などの家電製品5品目については、点検制度ではなく、標準使用期間と経年劣化の注意を促す長期使用製品安全表示制度(表示制度)が設定されています。

 

ここでは、安全点検の定められた内容について、もう少し、詳しく説明をしておきます。

 

≪重大な事故のおそれがある9品目を点検≫

屋内式ガス瞬間湯沸器、FF式石油温風暖房機、浴室用電気乾燥機など、ガス、石油、電気を使用する設置式の製品は、長い間使い続けていると、部品などが経年劣化して、火災や死亡事故を起こすおそれがあります。

そこで、経済産業省では、経年劣化による製品事故を防止するために、消費生活用製品安全法を改正し、特に重大な危害を及ぼすおそれの多い9品目について点検する「長期使用製品安全点検制度」を創設して、施行します。

点検制度の対象製品は、以下の9品目(特定保守製品)です。

   1. 屋内式ガス瞬間湯沸器(都市ガス用)
   2. 屋内式ガス瞬間湯沸器(プロパンガス用)
   3. 屋内式ガスバーナー付ふろがま(都市ガス用)
   4. 屋内式ガスバーナー付ふろがま(プロパンガス用)
   5. 石油給湯機
   6. 石油ふろがま
   7. FF式石油温風暖房機
   8. ビルトイン式電気食器洗機
   9. 浴室用電気乾燥機 

 

長期使用製品安全表示制度の5品目やもっと詳しい説明は以下のサイトでどうぞ!

 

政府広報オンライン
http://www.gov-online.go.jp/useful/article/200812/5.html

経済産業省製品安全ガイド
http://www.meti.go.jp/product_safety/index.html

 

 

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